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従来、会社が官報や日刊新聞紙に掲載する方法により行っていた合併や資本金減少等の公告を、ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます。
電子公告を行う際は、法務大臣の登録を受けた調査機関の調査を受けなければなりません。
これは、電子公告が実施されたことの客観的証拠を確保するためです。
電子公告制度の利用に伴う、お客様の法定電子公告のための作業は以下のようになります。
企業が電子公告を行う際は、法で定められた期間中ホームページ上に電子公告を掲載します。電子公告掲載に先立ち、企業は当社をはじめとした調査機関のいずれかへ調査をお申込みいただく必要があります。調査機関は企業からお申込みいただいた後、調査開始以前に法務大臣へ申込みの事実を報告します。調査期間が開始しますと、調査機関はホームページ上の電子公告の状態を定期的に調査します。
調査期間中は法務省電子公告システムのページに公告掲載アドレスへのリンクが掲載されます。調査期間終了後、調査機関は調査結果を企業へ通知いたします。
※電子公告調査機関は電子公告規則、会社法第946条、および関連法令に基づき調査を実施いたします。

| 法務省 電子公告制度 | http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html |
|---|---|
| 法務省 電子公告リンク集(電子公告システム) | http://e-koukoku.moj.go.jp/ |
| (財)民事法務協会 登記情報提供サービス | http://www1.touki.or.jp/ |
| 宝印刷(株) | http://www.takara-print.co.jp/business/e-notification.html |
|---|---|
| (株)帝国データバンク | http://www.tdb.co.jp/lineup/pr/ds_service.html |

電子公告の根拠規定・公告期間については、こちらをご覧ください。
なお、この資料は参考として作成したものであり、最終的な根拠規定・公告期間のご決定は、公告される企業・法人様の責任でお願いいたします。
電子公告の根拠規定・公告期間一覧(pdf)
本資料は、「月刊 登記情報 第544号」((社)金融財政事情研究会)を参考に作成しております。